大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1633 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

右は原審裁判所の量刑を不当に重いと主張するに帰するものであるが、かかる主

張は上告適法の理由とならないから(刑訴応急措置法第一三条第二項)、取り上げ

るわけにはゆかない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ

つて、主文のとおり判決する。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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